無職になって910日目(「かくれんぼ」で鬼の人が勝手に帰ると監禁罪になる!?)
こんにちは、ユースケ・サンタマリオです。
最近子供が遊ぶ公園の前を通ると、寂しい気持ちになります笑
無職特有の気持ちになのかもしれません笑
その公園などで子供が遊ぶ「ごっこ」の中に、「かくれんぼ」があるかと思います。
その「かくれんぼ」についてなのですが、実は法律違反になる可能性があることがあります。
「かくれんぼ」で鬼の人が勝手に帰ると監禁罪になる!?
「かくれんぼ」で鬼の人が勝手に帰り、それが悪意を含んでいると認識されると、実際には監禁罪の対象になることがあります。
「監禁罪」が成立する部分としては、ルールが「見つかるまで帰ってはいけない」と言い、相手の動きが禁止されている場合です。
監禁罪は、物理的に拘束されている場合だけでなく、言葉や精神的な拘束によっても適用されることがあります。
自由に移動できる状態であっても、言葉による拘束があると「監禁」が適用される可能性があるわけです。
ちなみに、この監禁罪には3か月以上7年以下の懲役が科せられる可能性があります。
かくれんぼで監禁罪が問われる例はまだないようですが、相手が訴えた場合、罪に問われることは恐ろしいことです。
本日は以上となります。
ここまでお読みいただき、誠にありがとうございます。