無職になって910日目(「かくれんぼ」で鬼の人が勝手に帰ると監禁罪になる!?)

 

 

 

 

 

こんにちは、ユースケ・サンタマリオです。

 

最近子供が遊ぶ公園の前を通ると、寂しい気持ちになります笑

 

無職特有の気持ちになのかもしれません笑

 

 

その公園などで子供が遊ぶ「ごっこ」の中に、「かくれんぼ」があるかと思います。

 

その「かくれんぼ」についてなのですが、実は法律違反になる可能性があることがあります。

 

 

「かくれんぼ」で鬼の人が勝手に帰ると監禁罪になる!?

「かくれんぼ」で鬼の人が勝手に帰り、それが悪意を含んでいると認識されると、実際には監禁罪の対象になることがあります。

 

「監禁罪」が成立する部分としては、ルールが「見つかるまで帰ってはいけない」と言い、相手の動きが禁止されている場合です。

 

監禁罪は、物理的に拘束されている場合だけでなく、言葉や精神的な拘束によっても適用されることがあります。

 

自由に移動できる状態であっても、言葉による拘束があると「監禁」が適用される可能性があるわけです。  

 

ちなみに、この監禁罪には3か月以上7年以下の懲役が科せられる可能性があります。

 

かくれんぼで監禁罪が問われる例はまだないようですが、相手が訴えた場合、罪に問われることは恐ろしいことです。

 

 

本日は以上となります。

 

ここまでお読みいただき、誠にありがとうございます。